【給付型】奨学学術振興事業(姫路市) 一般奨学金(全学部共通)
- 対象
- 市内の私立大学に在学する者等
- 給付額
- 月20,000円
【給付型】奨学学術振興事業(姫路市) 播戸奨学金(全学部共通)
- 対象
- 中・西播磨居住者、市内の私立大学に在籍する者等
- 給付額
- 月20,000円
【給付型】奨学学術振興事業(姫路市) 連合婦人会奨学金(全学部共通)
- 対象
- 中・西播磨居住者、母子家庭、父子家庭の者等
- 給付額
- 月20,000円
【減免型】はりま地方奨学金(全学部共通)
- 対象
- 姫路市、市川町、福崎町、神河町、太子町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町、加古川市、明石市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町の高等学校を卒業見込(既卒生含む)または同地域内に在住、もしくは入学後に卒業するまで居住する者のうち、一般選抜A日程において成績上位の者
※2年次以降は、各学年度末時点の必修科目平均点が成績上位25%以上の者を継続とします。
- 減免額
- 授業料2分の1免除:上位2名
授業料4分の1免除:3位~11位
授業料6分の1免除:12位~72位
【減免型】応急奨学金(全学部共通)
- 対象
- 火災・風水害・地震等や家計支持者の失職・破産・倒産・病気・死亡等により、家計が急変し、経済的に修学が困難となった学生
- 減免額
- 最大授業料半額免除
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 以下の(1)~(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)大学等に進学するまでの期間に関する要件
以下のA~Cのいずれかに該当する必要があります。
A.高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
B.高等学校卒業程度認定試験合格者については、当該試験受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から当該認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含む)で、かつ高等学校卒業程度認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
C.その他、外国の学校教育の課程を修了した者など
(2)国籍・在留資格に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
・日本国籍を有する者
・法定特別永住者
・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
・在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
(3)学業成績等に関する要件
①新入生の(※以下のいずれかに該当すること)
・高校等の評定平均値が3.5以上であること、又は、入学試験の成績が上位1/2以上であること
・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
②2年次以上 (※以下のいずれかに該当すること)
・GPA等が在学する学部等における上位1/2以内であること
・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※GPA、修得単位数はともに「入学時から前年度末までの累積」によって判定されます。
(4)家計の経済状況に関する要件
以下の基準を満たす必要があります。
①収入に関する基準
学生およびその生計維持者の住民税情報に基づき審査が行われます(収入基準の審査は、マイナンバーに基づき日本学生支援機構が行います)。
第Ⅰ区分:学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
②資産に関する基準
学生本人と生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
- 減免額
- 【第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合】
入学金減免額:上限260,000円
授業料減免額:上限700,000円
給付型奨学金:月額38,300円
【第Ⅱ区分、第Ⅲ区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の場合】
第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
支援期間:採用時から標準修業年限(卒業するまで)
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
- 募集時期
- ①4月頃と②秋頃(9・10月頃)の年2回
- 備考
- ※入学金の減免は、2020年以降の新入生で、予約採用者または入学年度の4月に申請した定期採用者のみが対象です。
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 以下の(1)~(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)大学等に進学するまでの期間に関する要件
以下のA~Cのいずれかに該当する必要があります。
A.高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
B.高等学校卒業程度認定試験合格者については、当該試験受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から当該認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含む)で、かつ高等学校卒業程度認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
C.その他、外国の学校教育の課程を修了した者など
(2)国籍・在留資格に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
・日本国籍を有する者
・法定特別永住者
・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
・在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
(3)学業成績等に関する要件
①新入生の(※以下のいずれかに該当すること)
・高校等の評定平均値が3.5以上であること、又は、入学試験の成績が上位1/2以上であること
・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
②2年次以上 (※以下のいずれかに該当すること)
・GPA等が在学する学部等における上位1/2以内であること
・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※GPA、修得単位数はともに「入学時から前年度末までの累積」によって判定されます。
(4)家計の経済状況に関する要件
以下の基準を満たす必要があります。
①収入に関する基準
学生およびその生計維持者の住民税情報に基づき審査が行われます(収入基準の審査は、マイナンバーに基づき日本学生支援機構が行います)。
第Ⅰ区分:学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
②資産に関する基準
学生本人と生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
- 減免額
- 【第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)の場合】
入学金減免額:上限260,000円
授業料減免額:上限700,000円
給付型奨学金:月額75,800円
【第Ⅱ区分、第Ⅲ区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の場合】
第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
支援期間:採用時から標準修業年限(卒業するまで)
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
- 募集時期
- ①4月頃と②秋頃(9・10月頃)の年2回
- 備考
- ※入学金の減免は、2020年以降の新入生で、予約採用者または入学年度の4月に申請した定期採用者のみが対象です。
【減免型】高等教育の修学支援新制度 家計急変(全学部共通)
- 対象
- 修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)を希望する学生で、予期せぬ事由により家計が急変した場合
①生計維持者の一方(又は、両方)が死亡した場合
②生計維持者の一方(又は、両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難な場合
③生計維持者の一方(又は、両方)が失職した場合(※非自発的失業の場合に限る)
④生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合
- 募集時期
- 原則、家計急変事由の発生から3ヵ月以内
【減免型】専願入試合格者入学金免除奨学金(全学部共通)
- 対象
- 専願出願が可能な各入学試験選抜方式で専願受験し、合格した者
- 減免額
- 入学金全額免除
【減免型】入試成績優秀者奨学金(全学部共通)
- 対象
- 一般選抜入学試験A日程において、成績上位の者
※2年次以降は、各学年度末時点の成績評価(GPA)が2.5以上の者を継続とします。
- 減免額
- 授業料全額免除:上位2名
授業料半額免除:3位~5位
【減免型】姫路大学学資支援奨学金(全学部共通)
- 対象
- 勉学の意欲を持ちながら、経済的理由により修学が困難な学生
- 減免額
- 授業料半額免除
【減免型】姫路大学特別奨学金(全学部共通)
- 対象
- 学力・人物ともに優秀で他の学生の模範となる学生
- 減免額
- 特別奨学生(A型):授業料全額免除
特別奨学生(B型):授業料半額免除
【減免型】看護学部編入奨学金(看護学部)
- 対象
- 保健師や養護教諭、学士の学位を希望する者のうち、短期大学、看護専門学校または高等学校専攻科5年一貫教育(看護師養成課程)の卒業生および卒業見込者で、編入学選抜A日程において成績上位の者
- 減免額
- 授業料400,000円免除
※適用期間は2年間です。
- 人数
- 上位10名
- 備考
- 看護学部編入奨学生は、他の学内奨学金の給付を受けることができません。
【減免型】スポーツ奨学生(教育学部)
- 対象
- 姫路大学スポーツ奨学生規程第5条の基準を満たしている者で、令和7年度の総合型選抜入学試験を受験した方
- 減免額
- 授業料全額免除・半額免除
- 備考
- スポーツ奨学生は、他の学内奨学金の給付を受けることができません。
【貸与型】貸与奨学金(全学部共通)
- 対象
- 新型コロナウイルスなどの影響で家計が急変し、経済的に修学が困難になった学生で、応急奨学金の適用を受けている者
- 貸与(総額)
- 授業料半額相当分を上限
- 利子
- 無利子
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 緊急・応急採用(全学部共通)
- 対象
- 家計支持者の失業、破産、事故、病気、死亡等により家計が急変した場合
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由により修学が困難である学生
- 奨学金の種類
- 第一種
- 貸与(月額)
- 2万円、3万円、4万円、※5万4千円
※最高月額を希望する場合、家計基準が一定額以下の場合のみ選択可能。
- 利子
- 無利子
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
- 貸与期間
- 採用時から標準修業年限まで(最大48か月)
- 募集時期
- 4月~5月
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由により修学が困難である学生
- 奨学金の種類
- 第一種
- 貸与(月額)
- 2万円、3万円、4万円、5万円、※6万4千円
※最高月額を希望する場合、家計基準が一定額以下の場合のみ選択可能。
- 利子
- 無利子
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
- 貸与期間
- 採用時から標準修業年限まで(最大48か月)
- 募集時期
- 4月~5月
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由により修学が困難である学生
- 奨学金の種類
- 第二種
- 貸与(月額)
- 2万円~12万円(1万円単位)から選択
- 利子
- 利子
- 貸与期間
- 採用時から標準修業年限まで(最大48か月)
- 募集時期
- 4月~5月
【貸与型】兵庫県保育協会奨学金制度(教育学部)
- 対象
- 兵庫県(神戸市を除く)保育士を目指す県内在住の学生
- 貸与(月額)
- 50,000円以内
- 貸与(総額)
- 入学準備金:200,000円以内(初回に限る)
就職準備金:200,000円以内(最終回に限る)
- 貸与期間
- 最長2年間
- 備考
- ※県内の保育所や認定こども園で5年間働けば、返済免除
※学費を超えない限り、奨学金の併用可能
学費(初年度納入金)