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非婚・離婚後の共同親権と憲法24条

東京都立大学 非婚・離婚後の共同親権と憲法24条1
開催日時
  • 2025年
    6月
    6日
    (金)
    18:30~20:00
内容
申込URL:https://www.ou.tmu.ac.jp/course/detail/7715
※本講座はオンライン講座でライブ+見逃し配信で7日間何度でも視聴可。

プレミアム講座は東京都立大学教員の専門的かつユニークな研究の内容を紹介する講座です。興味のある方々に受講していただけるよう特別価格で提供しており、入会金も不要(一般の方)です。高校生は無料で受講できます。尚、当講座に関しては事前のキャンセルの場合でも受講料は返却いたしませんのでご了承願います。

「欧米に比べ、日本の家族法は遅れている」と考える人が多くいます。例えば、同性婚の問題にかかわっている人は、日本の取り組みはあまりに遅いと感じているでしょう。そうした分野があるのは事実です。
しかし、男女平等の家族法の実現は、ヨーロッパよりも長い歴史を持っています。フランスやドイツでは、父権に基づく男性優位の制度が20世紀後半まで続きました。これに対し、日本は、新憲法を制定した1940年代に、憲法24条の男女平等の理念に基づく親権法を実現しました。婚姻中の共同親権を導入し、離婚後は、女性であっても子どもの親権をもてるようにしたのです。
この講義では、日本の家族法と家族に関わる憲法の歴史を、子どもの権利と男女の平等という観点から検討します。

戦後の新しい憲法・民法が重視したのが、「共同行為は合意がない限り強制できない」という当事者の意思を尊重する姿勢です。
民法の旧規定の下では、戸主の同意がないと婚姻ができず、父母や夫になる男性が女性に婚姻を強要することもありました。新憲法はこれを反省し、両者の合意のみで婚姻の成立を認め、また婚姻の効果を合意なしに強制することを禁じました。憲法24条は、合意なしに強制してはいけない婚姻の効果があることを前提としています。

21世紀に入り、欧米では、父母の合意がなくても、共同で子育てすることを法律で強制する制度が広まってきました。父母の一方あるいは双方が、共同で子育ての合意ができないほど不仲なケースでは、共同の子育ての強制が子どもにとって大きなストレスになる危険もあり、親権行使に関する意思決定も停滞します。また、もう相手と関わりたくないという親が、もう一方の親と強制的に関係を持たざるを得ない事態にもなります。
日本でも、共同の子育ての強制の仕組みは広がってきて、令和6年には、非婚・離婚後の父母でも、裁判所が共同で親権を行使するように命じ得る制度が導入されました。これをどう理解すればいいのか。憲法24条との関係で問題がないのか。
この講座では、この問題を掘り下げてみたいと思います。

講師:東京都立大学 法学部 教授 木村 草太
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参加方法
要予約
事前申込制(Web申込可) ※高校生の参加は無料です。
お問合せ
オープンユニバーシティ企画運営係
TEL:03-3288-1050
※イベント情報は各学校から入稿いただいた内容、または各学校が公表した内容を掲載していますので、詳細は各学校にお問い合わせください。

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