【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
(令和2年度の在学生(既入学者も含む)から対象)
- 減免額
- 入学金減免(年額):約28万円
授業料減免(年額):約54万円
給付型奨学金(年額):約80万円
住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3を支援
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
(令和2年度の在学生(既入学者も含む)から対象)
- 減免額
- 入学金減免(年額):約28万円
授業料減免(年額):約54万円
給付型奨学金(年額):約35万円
住民税非課税世帯の学生の2/3又は1/3を支援
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
【減免型】授業料減免(経過措置)(全学部共通)
- 対象
- 1 生活保護法に規定する被保護者の学生
2 (ア)のいずれかの世帯に属するものであり、かつ(イ)のいずれかに該当する者
(ア)
・母子世帯および寡婦世帯
・兄弟姉妹のみの世帯
・交通遺児等の世帯
・父子世帯および寡夫世帯
・両親または両親のいずれか一方が傷病により入院もしくは通院し、または高齢もしくは心身障害により労働能力を失いもしくは減少している世帯
・寝たきり老人、心身障害児童、長期入院もしくは通院児者または未就学児を抱えている世帯
・主たる生計維持者が破産宣告を受けた世帯
・主たる生計維持者が雇用保険を受給している世帯または雇用保険受給者と同等の失業状態にある世帯
(イ)
・保護者(学生が成人の場合は、生計を一にする主たる家計の維持者および本人。以下同じ)が所得税法の規定による所得税を納付していない学生
・保護者が市町村税を納付していないかまたは均等割のみを納付している学生
・保護者が国民年金の保険料の納付を免除されている学生
・同じ生計に属する者が児童扶養手当の支給の対象になっている学生
・同じ生計に属する者が就学援助を受けている学生
3 災害を受けた世帯で、次のいずれかに該当する者
・保護者が災害により所得税の減免を受けた学生
・保護者が災害により県税の減免を受けた学生
・保護者が、家屋の流出、全壊、半壊、全焼、半焼、床上浸水したことにより授業料の納入が困難になった学生
- 減免額
- 授業料の減免
減免の期間:6カ月または1年(ただし、申請書が受理された期の翌期からその年度末まで)。
- 募集時期
- 前期分申請は前年度2月頃、後期分申請は該当年度の7月頃
石川県育英資金
日本学生支援機構奨学金
学費(初年度納入金)