【給付型】海外留学助成制度(全学部共通)
- 対象
- 学術交流協定を締結している海外の大学への留学を学長から認められた学生で、留学期間が原則3か月以上の者
語学留学は対象としません。
- 給付額
- 150,000円
一人につき一回のみ
- 備考
- ・許可を得た留学期間を満たさずに、自己都合により途中で帰国した場合等は、助成金を返還させることがあります。
・他の奨学金等と併給できます。ただし、他の奨学金等が併給を禁じている場合がありますので注意が必要です。
・海外留学中は、たとえ万全の注意を払っていても、事件や事故に巻き込まれる可能性はないとは言えません。事故によるケガや病気治療、盗難、携行品が損害した場合など、予期できないトラブルに備え、海外留学保険の加入を必須とします。
【給付型】日本学生支援機構 給付奨学金(家計急変)(全学部共通)
- 対象
- 生計維持者の失職、破産、事故、死亡等により家計が急変したことで、直近の収入が非課税世帯相当まで減少する場合
- 募集時期
- 随時
【給付型】日本学生支援機構奨学金 海外留学支援制度(協定派遣)(全学部共通)
- 対象
- 学生交流協定に基づいて留学する学生
- 給付額
- 毎月定額(6万円~10万円、国・地域により金額が異なる)
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付型奨学金(全学部共通)
【減免型】居住地特例制度による授業料等減免(本学独自制度)(全学部共通)
- 対象
- 以下の条件を満たす者
①生計維持者のいずれかが入学時から起算して3年前から函館市、北斗市、および七飯町に引き続き住所を有している者※2、3
②高校等を初めて卒業してから大学に入学するまでに3年を経過していない者※4
③国の高等教育の修学支援新制度に準じた成績要件を満たす者※5、6
※1 入学料は当該年度入学者のみ
※2 生計維持者とは原則父母のことをいう
※3 例)2024年4月入学者の場合、2021年4月1日から2024年4月1日現在まで継続して住所を有している者
例)2022年4月入学者の場合、2019年4月1日から2024年4月1日現在まで継続して住所を有している者
※4 例)2022年3月に高等学校等を卒業→2024年度末までに大学等へ入学【対象】(2025年4月以降に進学する人は対象外)
※5 当該年度入学者の成績要件は、本学の入学者選抜試験に合格していること
※6 修業年限で卒業できないことが確定した場合,以降は卒業まで対象外となる
- 減免額
- 入学料および授業料が全額免除
- 備考
- ※修学支援新制度による給付奨学金を申請・受給している者の入学料および授業料減免は、まず修学支援新制度による授業料減免等が優先され,減免対象とならなかった分について居住地特例制度にて全額免除となります。
【減免型】授業料等減免制度(高等教育修学支援制度)(全学部共通)
- 対象
- 学修に意欲があり、経済的理由により修学に困難があると認められる学生
- 減免額
- 授業料及び入学料が全額免除・2/3免除・1/3免除・1/4免除
- 手続き
- 原則、日本学生支援機構の給付奨学金と授業料減免の両方に申請
- 募集時期
- 申請受付は前期と後期の開始時期
【減免型】授業料等減免制度(本学独自制度)(全学部共通)
- 対象
- 優れた成績であり、経済的理由により修学に困難があると認められる学生
大学院における学業成績に関する要件
博士(前期)課程
入学後1年を経過していない者:入学試験の成績が上位2分の1以上であること
上記以外の者(入学後1年以上を経過した者):学力評価が研究科等における上位2分の1以上であり,かつ,修業年限で卒業又は修了できないことが確定していないこと。
博士(後期)課程
入学後1年を経過していない者:入学試験に合格していること
上記以外の者(入学後1年以上を経過した者)
1.申請者は業績書,指導教員から所見(同一研究室に複数の申請者がいる場合は,研究室内の順位も記載する。)を提出し,提出資料等を元に研究科長が学業成績等を認定する。
2.修業年限で卒業又は修了できないことが確定していないこと。
- 学種
- 大学院
- 減免額
- 授業料及び入学料が全額免除・2/3免除・1/3免除・1/4免除
- 募集時期
- 申請受付は前期と後期の開始時期
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 貸与型奨学金(全学部共通)
日本学生支援機構奨学金 特に優れた業績による返還免除
学費(初年度納入金)