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私立短期大学/兵庫

トヨオカタンキダイガク

【減免型】(入学後)応急奨学生(全学部共通)

対象
入試合格後または在学中に家計支持者の失職・破産・倒産・病気・死亡等もしくは火災・風水害により家計が急変し、修学が困難となった方
減免額
授業料2分の1(54万円)、または4分の1(27万円)を免除
※在学中に応急奨学生として採用された場合は、適用期間を1年間とします。

【減免型】(入学後)在学中の学業等成績による特別奨学生(全学部共通)

対象
入学後、学習態度、出席状況、成績等を総合的に判断し、他の学生の模範となる方
減免額
授業料2分の1(54万円)、または4分の1(27万円)を免除
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】課外活動特待奨学生(全学部共通)

対象
高校在学中特別活動に優れ、本学入学後も勉学をはじめ諸活動を積極的に推進させる意欲がある方
減免額
授業料を最大4分の1(27万円)まで減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】学業成績特待奨学生(全学部共通)

対象
学業・人物とも優良で他の学生の模範となる学生
減免額
授業料を最大2分の1(54万円)まで減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)

対象
支援要件:以下の(1)~(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)大学等に進学するまでの期間に関する要件:以下のA~Cのいずれかに該当する必要があります。
A 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
B 高等学校卒業程度認定試験合格者については、当該試験受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から当該認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含む)で、かつ高等学校卒業程度認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
C その他、外国の学校教育の課程を修了した者など
(2)国籍・在留資格に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
・日本国籍を有する者
・法定特別永住者
・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
・在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
(3)学業成績等に関する要件
①新入生(※以下のいずれかに該当すること)
・高校等の評定平均値が3.5以上であること、又は、入学試験の成績が上位1/2以上であること
・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
・高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
②2年次(※以下のいずれかに該当すること
・GPA等が在学する学科における上位1/2以内であること
・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※GPA、修得単位数はともに「入学時から前年度末までの累積」によって判定されます。
(4)家計の経済状況に関する要件
以下の基準を満たす必要があります。
①収入に関する基準
第Ⅰ区分:学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
②資産に関する基準
学生本人と生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
減免額
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)
学生減免:上限250,000円
授業料減免:上限620,000円
給付型奨学金:月額38,300円
第Ⅱ区分は上記第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
支援期間:採用時から標準修業年限(卒業するまで)
家計状況や学業成績によっては、年度途中に「停止」・「廃止」等の措置がとられることもあります。
自宅・自宅外の別
自宅
募集時期
①4月頃と②秋頃(9・10月頃)の年2回

【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)

対象
支援要件:以下の(1)~(4)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)大学等に進学するまでの期間に関する要件:以下のA~Cのいずれかに該当する必要があります。
A 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
B 高等学校卒業程度認定試験合格者については、当該試験受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から当該認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた人を含む)で、かつ高等学校卒業程度認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者
C その他、外国の学校教育の課程を修了した者など
(2)国籍・在留資格に関する要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
・日本国籍を有する者
・法定特別永住者
・在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者等」
・在留資格が「定住者」であって、日本に永住する意思がある者
(3)学業成績等に関する要件
①新入生(※以下のいずれかに該当すること)
・高校等の評定平均値が3.5以上であること、又は、入学試験の成績が上位1/2以上であること
・将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
・高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
②2年次(※以下のいずれかに該当すること
・GPA等が在学する学科における上位1/2以内であること
・修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること
※GPA、修得単位数はともに「入学時から前年度末までの累積」によって判定されます。
(4)家計の経済状況に関する要件
以下の基準を満たす必要があります。
①収入に関する基準
第Ⅰ区分:学生本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:学生本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
②資産に関する基準
学生本人と生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
減免額
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯)
学生減免:上限250,000円
授業料減免:上限620,000円
給付型奨学金:月額75,800円
第Ⅱ区分は上記第Ⅰ区分の金額の3分の2、第Ⅲ区分は3分の1の額となります。
支援期間:採用時から標準修業年限(卒業するまで)
家計状況や学業成績によっては、年度途中に「停止」・「廃止」等の措置がとられることもあります。
自宅・自宅外の別
自宅外
募集時期
①4月頃と②秋頃(9・10月頃)の年2回

【減免型】高等教育の修学支援新制度 家計急変(全学部共通)

対象
修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)を希望する学生で、予期せぬ事由により家計が急変した場合
家計急変の事由
①生計維持者の一方(又は、両方)が死亡した場合
②生計維持者の一方(又は、両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難な場合
③生計維持者の一方(又は、両方)が失職した場合(※非自発的失業の場合に限る)
④生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合
募集時期
原則、家計急変事由の発生から3ヵ月以内

【減免型】指定校推薦(全学部共通)

対象
学業・人物とも優良で他の学生の模範となる学生
減免額
一年次の学習管理費全額(20万円)を減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】総合型選抜奨学制度(全学部共通)

減免額
一年次の学習管理費のうち10万円~20万円を減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】保育士・教職特待奨学生A(全学部共通)

対象
学業・人物とも優良で他の学生の模範となる学生で、将来、保育士・幼稚園教諭・保育教諭になる意志が強く、進学の熱意があるにもかかわらず経済的な理由により進学が困難な方
減免額
授業料を最大2分の1(54万円)まで減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【減免型】保育士・教職特待奨学生B(全学部共通)

対象
児童養護施設に入所している入学前年度の3月末までに高等学校を卒業(見込)の方で、将来、保育士・幼稚園教諭・保育教諭になりたいという強い気持ちをお持ちの方
減免額
授業料を最大2分の1(54万円)まで減免
備考
授業料の減免額は、2年間適用された場合の金額です。
適用期間は、原則2年間ですが、半年ごとに見直しを行い、学業成績・課外活動の状況・生活態度が思わしくない場合は、審査のうえ奨学生としての資格を取り消す場合があります。

【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)

対象
人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により修学が困難であると認められる方
奨学金の種類
第一種
利子
無利子

【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)

対象
人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により修学が困難であると認められる方
奨学金の種類
第二種
利子
利子
学費(初年度納入金)
豊岡短期大学/奨学金
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