予期できない事由により家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合 ① 家計急変の事由 A 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 B 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上、就労が困難 C 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) D 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 ① 上記A~Cのいずれかに該当 ② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 ② 所得要件 学生本人及び生計維持者の収入から支給額算定基準を算定し、家計基準を満たすことが必要です。
募集時期
随時 ① 家計急変事由発生日から3ヶ月以内に申し込みが必要 ② 新入生は、入学前年の1月以降に家計急変した場合、入学月から2ヶ月以内の申込みが必要
学部生で、以下の要件を満たしている者 ① 学業等に係る基準 ② 家計に係る基準 ③ その他の基準 ・大学等への入学時期等に係る基準 A 高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者 B 高等学校卒業認定試験(以下「認定試験」という。)の受験資格を取得した年度(16歳となる年度)の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない者 (5年を経過していても、毎年度認定試験を受験していた者は含む)で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない者 C その他、外国の学校教育の課程を修了した者など なお、修学支援新制度の適格認定により「廃止」となった者を除く