【給付型】岩手大学イーハトーヴ基金修学支援奨学金(全学部共通)
- 対象
- 次の(1)~(3)のすべてを満たす者とします。ただし、非正規生、申請年度に休学又は留年している者は除きます。
(1)本学に在籍する日本人学生もしくは留学生(新入生を含む)
(2)岩手大学学則第70条に定める懲戒を受けたことがない者
(3)経済的に困窮しており、かつ学業優秀と認められる者
- 給付額
- 年額10万円を一括給付
- 募集時期
- 前期:2024年6月12日(水)~2024年6月28日(金)
後期:2024年10月10日(木)~2024年11月5日(火)
【給付型】日本学生支援機構奨学金 家計急変採用(全学部共通)
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付型奨学金(全学部共通)
- 対象
- 高等教育の修学支援新制度の基準を満たす人
- 給付額
- 第Ⅰ区分:月額 29,200円
第Ⅱ区分:月額 19,500円
第Ⅲ区分:月額 9,800円
第Ⅳ区分:月額 7,300円
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付型奨学金(全学部共通)
- 対象
- 高等教育の修学支援新制度の基準を満たす人
- 給付額
- 第Ⅰ区分:月額 66,700円
第Ⅱ区分:月額 44,500円
第Ⅲ区分:月額 22,300円
第Ⅳ区分:月額 16,700円
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
【給付型】博士課程進学者支援奨学金(全学部共通)
- 対象
- 岩手大学大学院総合科学研究科に在籍する大学院生、農学部共同獣医学科6年次に在籍する学生又は、岩手大学大学院連合農学研究科規則第2条で定める岩手大学以外の構成大学の各研究科の修士2年次に在籍する大学院生で、次の(1)~(4)のすべてを満たす者とします。
(1)岩手大学大学院の博士課程へ進学する者
(2)日本学術振興会特別研究員に申請する者
(3)岩手大学学則第70条及び岩手大学大学院学則第38条、構成大学の学則及び大学院学則に定める懲戒を受けたことがない者
(4)標準修業年限を超えていない者
- 給付額
- 月額100,000円を3ヵ月に一度
給付期間:博士課程の最短修業年限まで
※奨学金受給期間中の到達目標に達しない場合は奨学金給付を打ち切り
【給付型】岩手大学理工学部修学支援奨学金(理工学部)
- 対象
- 以下に該当する者のうち、学力、語学力及び修学意欲が高く優秀と認められる者
・理工学部2年生
・理工学部3年生
(特別プログラム所属学生であること)
・大学院総合科学研究科 理工学専攻及び地域創生専攻(修士課程)2年次(理工学部所属教員が主任指導者である場合に限る。)
(博士課程進学希望者であること)
・大学院理工学研究科(博士課程)2年次
- 給付額
- 240,000円を一括
- 備考
- 語学力の審査にあたり、TOEIC Listening & Reading TestまたはTOEIC-IPの点数を確認します。
現在所属する学部または研究科に進学後受験したものが有効ですので、定期的に受験してください。
【給付型】岩手大学農学部援助資金(農学部)
- 対象
- 経済的に困っている農学部に在籍する学部学生。(大学院生及び留学生は対象外。)
ただし、休学中や留年している学生は、審査委員会が特別な理由があると認めた場合に限ります。
- 給付額
- 100,000円を一括給付
(在学期間中1回限り)
- 募集時期
- 6月及び12月頃
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 機関要件の確認を受けた高等教育機関に入学する学部新入生や学部在学生
- 備考
- 給付型奨学金の支給や、授業料・入学料の減免措置が行われます。
【減免型】授業料免除(全学部共通)
- 対象
- 1.経済的理由によって修学が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
2.授業料の各期開始前6月以内(新入学者の前期分については入学前1年以内)に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって授業料の納付が著しく困難であると認められる者
3.前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者
※標準修業年限を越えて在籍する者(過年度生)は、休学等特別な事情がある場合を除き、原則として申請できません。
- 減免額
- 授業料の全額、半額又は1/4の額
【減免型】成績優秀者の授業料免除(全学部共通)
- 対象
- 学部の4年次
1~3年次の成績によって免除者を選出
- 減免額
- 4年次後期分授業料を全額
【減免型】東日本大震災により被災された方への経済支援 授業料(全学部共通)
- 対象
- 東日本大震災により、次の被害を受けた方で、かつ、学業優秀と認められる方
・実家が全壊の被害を受けた方(り災証明書に「全壊」と記載の方のみ)
・福島第一原子力発電所事故の影響で家族が実家を離れて現在も避難生活をしている方
(避難元の市町村が発行する届出避難場所証明書に記載されている避難先住所が、現住所となっている方)
・生計維持者が死亡(行方不明を含む)した方
ただし、標準修業年限を超えた者は、対象外とします。
- 減免額
- 授業料を4分の1額免除
- 備考
- 注)免除申請者が入学料・授業料の免除と重複できない奨学金に採用された場合には、免除適格者であっても免除は行いません。
【減免型】東日本大震災により被災された方への経済支援 入学料(全学部共通)
- 対象
- 東日本大震災により、次の被害を受けた方で、かつ、学業優秀と認められる方
・実家が全壊の被害を受けた方(り災証明書に「全壊」と記載の方のみ)
・福島第一原子力発電所事故の影響で家族が実家を離れて現在も避難生活をしている方
(避難元の市町村が発行する届出避難場所証明書に記載されている避難先住所が、現住所となっている方)
・生計維持者が死亡(行方不明を含む)した方
- 減免額
- 4分の1額免除
【減免型】入学料免除(全学部共通)
- 対象
- 学部入学者
1.入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
2.前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者
大学院入学者
1.経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
2.入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
3.前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある者
- 減免額
- 入学料の全額、半額又は1/4の額
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 緊急・応急採用(全学部共通)
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 授業料後払い制度(全学部共通)
- 対象
- 特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学が困難な人
修士課程・専門職学位課程
- 学種
- 大学院
- 貸与(月額)
- 生活費奨学金 0円(授業料支援金のみの場合)、2万円、4万円
- 貸与(総額)
- 授業料支援金 最大535,800円
- 利子
- 無利子
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学が困難な人
- 奨学金の種類
- 第一種
- 学種
- 大学
- 貸与(月額)
- 2万円、3万円、4万円、5.1万円
- 利子
- 無利子
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学が困難な人
- 奨学金の種類
- 第一種
- 学種
- 大学院
- 貸与(月額)
- 修士課程・専門職大学院課程:5万円、8.8万円
博士課程・博士後期課程:8万円、12.2万円
- 利子
- 無利子
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 特に優れた学生で、経済的理由により著しく修学が困難な人
- 奨学金の種類
- 第一種
- 学種
- 大学
- 貸与(月額)
- 2万円、3万円、4.5万円
- 利子
- 無利子
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 第一種よりも緩やかな基準によって選考
- 奨学金の種類
- 第二種
- 学種
- 大学
- 貸与(月額)
- 2万円から12万円のうち1万円単位で選択
- 利子
- 利子
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 第一種よりも緩やかな基準によって選考
- 奨学金の種類
- 第二種
- 学種
- 大学院
- 貸与(月額)
- 5万円、8万円、10万円、13万円、15万円
- 利子
- 利子
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 入学時特別増額貸与奨学金(全学部共通)
- 対象
- 第1学年において奨学金の貸与を受ける人
- 貸与(総額)
- 10万円、20万円、30万円、40万円、50万円
- 利子
- 利子
【貸与型】法科大学院進学者地域貢献奨学金(全学部共通)
- 対象
- 本学出身者のうち、将来弁護士活動を目的として法科大学院に入学した者で、本学在学中の成績が優秀であると認められ、かつ経済的事由により学資の支弁が困難であると認められる者
- 学種
- 大学院
- 貸与(総額)
- 年額 1,000,000円
- 返還詳細
- 返還回数:60回割賦払い/ 返還期間:法科大学院修了後、5年以内
- 利子
- 無利子
- 貸与期間
- 既修者コース進学者の場合は2年間、未修者コース進学者の場合は、3年間
- 備考
- ※法科大学院修了後、弁護士の資格を取得するまでの間は、3年を限度として返還の猶予を願い出ることができます。
※弁護士資格取得後、北東北三県内で弁護士として従事する意志があり、誓約書を提出した場合は、その間、5年を限度に返還を猶予します。
※北東北三県内で弁護士として従事した場合は、従事期間中は返還を猶予し、従事期間が5年に達した場合は全額返還を免除し、従事期間が5年に満たない場合は、その期間に相応する額について返還を免除します。
学費(初年度納入金)