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精神保健福祉士になるには

精神保健福祉士になるには

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精神保健福祉士になるには国家試験に合格し、精神保健福祉士の国家資格を取得することが必須です。国家試験の受験資格を得る方法は複数あり、学歴や履修・修得した科目に応じて、実務経験や指定の養成施設修了などの条件が定められています。高校卒業後に受験資格を得る最短ルートは、4年制大学福祉系学部の精神保健福祉士養成を目的とした学科・コース、または4年制専門学校で学び、文部科学省令・厚生労働省令で定める「指定科目」を履修・修得する方法です。この場合、卒業と同時に国家試験の受験資格を得ることができます(実務経験不要、指定の養成施設で学ぶ必要もなし)。また、4年制大学の福祉系学部で学んで「基礎科目」だけを履修・修得した場合、受験資格を得るためには、卒業後、さらに短期養成施設などで6カ月以上学んで修了しなければなりません。2年制、3年制の短大・専門学校にも養成コースを設けている学校はありますが、受験資格を得るには2年制なら2年以上、3年制なら1年以上の実務経験が必要で、「基礎科目」だけの履修の場合にはさらに短期養成施設などの修了が必要です。このほか、厚生労働省令で定める指定施設で相談援助の実務を4年以上経験したあと、一般養成施設などで1年以上学んで修了し、受験資格を得る方法もあります。資格取得後、保健所や精神保健福祉センターなどで働く場合は地方公務員試験を受け、合格しなければなりません。病院や診療所、そのほかの民間の施設で働く場合には、個別に採用試験を受けて合格する必要があります。

国家試験の受験資格を得ることが必要

精神保健福祉士の国家試験を受験するには、受験資格が必要です。高校を卒業してから受験資格を得るまでにかかる年数は、大学・短大・専門学校などで精神保健福祉士養成課程の「指定科目」を履修したか、あるいは「基礎科目」を履修したかで違ってきます。以下に項目ごとに詳しく記したのでご覧ください。
「指定科目」とは、精神保健福祉士の業務を適切に行うために必要とされる、精神障がいのある人の保健と福祉に関する専門知識や技術を学ぶ科目です。精神障がいのある人はさまざまな精神疾患があり、その影響から働くことや日常生活に困難が生じている状態にあるため、本人とその生活を支える観点から、保健と福祉の両分野の修得が必要です。「基礎科目」とは、指定科目のうち、同じくソーシャルワーカーの国家資格である社会福祉士との共通性が高い科目で、精神保健福祉士にとって必要な基礎的な知識や技能を学びます。

福祉系大学などで指定科目を履修・修得するのが最短コース

高校卒業後に受験資格を得るための最短コースは、4年制大学の福祉系学部などで「指定科目」を履修・修得することです。指定科目は22科目あり、すべて履修・修得すれば受験資格が与えられます。なお、指定科目のなかには210時間の実習も含まれています。
福祉系の短大(3年制・2年制)や専門学校(3年制・2年制)で指定科目を履修・修得した場合は、卒業後に3年制卒は1年以上、2年制卒は2年以上の相談援助の実務を経験すれば受験資格が得られます。実務とは厚生労働省が定める精神科病院などの指定施設での業務を指します。ただし、このコースで資格を取得できるケースは非常に少ないといえます。
なお、精神保健福祉士の受験資格が得られる福祉系大学のなかには、社会福祉士受験資格も同時に取得できるカリキュラムをもつ学校もあります。進学先を選ぶ際、しっかりと調べておきましょう。

福祉系大学・短大で基礎科目を履修した場合

福祉系の大学で「基礎科目」だけを履修した場合は、卒業後に、さらに短期養成施設などで6カ月以上学ぶと受験資格が得られます。福祉系の短期大学(3年制・2年制)で「基礎科目」だけを履修した場合は、卒業後、3年制卒は1年以上、2年制卒は2年以上、厚生労働省が定める指定施設(保健所、精神科病院、児童相談所、知的障害者更生相談所など)での実務経験を経てから、短期養成施設などで6カ月以上学ぶことになります。

福祉系以外の大学・短期大学に進学した場合

福祉系以外の4年制大学を卒業した場合は、一般養成施設などに1年以上学んで修了すると受験資格が得られます。また、福祉系以外の短期大学(3年制・2年制)を卒業した場合は、3年制卒は1年以上、2年制卒は2年以上の実務経験を経てから、一般養成施設などで1年以上学びます。

2024年10月更新

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