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自動車整備士の資格取得を目指す場合は、自動車整備士養成施設(専門学校など)への進学が近道です。受験資格が得られる学校・コースかどうか、何級の受験資格(実技試験免除)が得られるのかをまずチェックしましょう。自動車整備士を養成する専門学校の場合は、学べる内容や目指せる資格によって2年制・3年制・4年制と選択肢があります。なお、どの学校に進むにしても、実習環境や実習時間は大切なチェックポイントです。
自動車整備関連ではない大学の場合は、工学部などに卒業と同時に自動車整備士の受験資格が得られるコースが設けられているところもありますが、数は少ないようです。機械工学科などに進む場合でも、受験資格を得るには卒業後に6カ月以上の実務経験が必要になるので、きちんと調べておきましょう。
自動車整備士養成施設
国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設は、自動車整備の実務経験がない人を対象とした一種養成施設と、実務経験がある人を対象とした二種養成施設の2種類があります。いずれも、所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定試験で実技試験の免除などが受けられます。
<一種養成施設>
全国に約230の施設、専門学校、高等学校、職業能力開発校といった種類があり、各養成施設によって、養成できる整備士の課程は異なりますが、大きく次の課程に分かれます。
A 三級自動車整備士養成課程
入学資格は中学卒業以上で、修業年限は1年以上です。
B 二級自動車整備士養成課程
入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は2年以上です。
C 一級自動車整備士養成課程
一級大型および一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士または二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は3年以上です。なお、二級ガソリン自動車整備士および二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している人の場合は、修業年限を2年以上とすることができます。この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年以内)と技能検定の受験資格が与えられます。
Aは工業高校(自動車科)など、Bは自動車整備専門学校など、Cは専門学校の自動車大学校などに相当します。
<二種養成施設>
全国に53施設あり、各都道府県自動車整備振興会の技術講習所がこれにあたります。この養成施設は、少なくとも養成施設の課程を修了するまでに技能検定の受験資格を有することが必要で、すでに自動車整備工場等に就職されている方が受講しています。夜間や休日にも講習を行っているので、働きながら受講できます。
二級および三級自動車整備士養成課程の修業年限は6カ月以内、一級大型および一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士、または二級ジーゼル自動車整備士を取得している人で、修業年限は1年6カ月以内です。なお、二級ガソリン自動車整備士および二級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している場合は、修業年限を1年以内とすることができます。
この養成施設の所定の課程を修了すると、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年以内)となります。
国土交通省「自動車整備士養成施設について」
https://www.mlit.go.jp/about/file000060.html
短期大学や大学では
短期大学には、自動車整備士の知識や技術を学ぶための学校があり、その多くは自動車工学科への進学になります。ここでは、二級自動車整備士の受験資格(実技試験免除)が得られます。4年制の大学では、工学部の機械工学科などに自動車整備士を目指せるコースがある場合は二級、または一級の自動車整備士の受験資格(実技試験免除)が得られます。
短期大学、大学によっては、一級小型自動車整備士の受験資格(実技試験免除)が得られるコースもあります。
しかし、いずれも多くはないようなので、しっかりと調べる必要があるでしょう。
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 ※2022年3月28日更新
自動車整備事業を営む約9万事業場を主な会員として都道府県毎(但し、北海道は7地区)に組織されている一般社団法人の自動車整備振興会を正会員とし、自動車に関係のある事業を営むもの及びこれらが組織する団体等を特別会員とする、道路運送車両法第95条に基づく全国的な公益団体。
自動車の適正な点検・整備を通じて、くるま社会の安全確保、公害防止及び地球環境の保全、並びに自動車ユーザーの利便の向上を推進するため、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、自動車整備事業の健全な運営に資するための事業を行っている。
https://www.jaspa.or.jp/
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