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自動車整備士の資格取得を目指す場合は、国土交通大臣が指定する自動車整備士養成施設(専門学校など)への進学が近道です。受験資格が得られる学校・コースかどうか、何級の受験資格(実技試験免除)が得られるのかを必ずチェックしましょう。自動車整備士を養成する専門学校の場合は、学べる内容や目指せる資格によって2年制・3年制・4年制と選択肢があります。なお、どの学校に進むにしても、実習環境や実習時間は大切なチェックポイントです。大学の場合は、工学部などに卒業と同時に自動車整備士の受験資格が得られるコースが設けられているところもありますが、数は少ないようです。機械工学科や電気・電子に関する学科などに進む場合でも、受験資格を得るには卒業後に6カ月以上の実務経験が必要になるので、きちんと調べておきましょう。
自動車整備士養成施設
国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設は、自動車整備の実務経験がない人を対象とした一種養成施設と、実務経験がある人を対象とした二種養成施設の2種類があります。いずれも、所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定試験で実技試験の免除などが受けられます。
<一種養成施設>
全国に約230の一種養成施設があり、専門学校、高等学校、職業能力開発校といった種類があります。ます。各養成施設によって、養成できる整備士の課程は異なりますが、大きく次の課程に分かれます。
A 三級自動車整備士養成課程
入学資格は中学校または義務教育学校卒業以上で、修業年限は1年以上です。
B 二級自動車整備士養成課程
入学資格は高等学校卒業以上で、修業年限は2年以上です。
C 一級自動車整備士養成課程
一級大型および一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士または二級ジーゼル自動車整備士を取得している者で、修業年限は3年以上となっています。なお、二級ガソリン自動車整備士および二級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している人の場合は、修業年限を2年以上とすることができます。
これらの一種養成施設の所定の課程を修了すると、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年以内)と技能検定の受験資格が得られます。
Aは工業高校(自動車科)など、Bは自動車整備専門学校など、Cは4年制の自動車整備専門学校などに相当します。
<二種養成施設>
全国に53施設あり、各都道府県自動車整備振興会の技術講習所がこれに相当します。この二種養成施設で学ぶ場合、受講する課程を修了するまでに技能検定の受験資格(自動車整備の実務経験)があることが必要で、すでに自動車整備工場等に就職している人が受講しています。夜間や日曜などにも講習を行っているので、働きながら受講できます。
二級および三級自動車整備士養成課程の修業年限は6カ月。一級大型および一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士、または二級ジーゼル自動車整備士を取得している人で、修業年限は1年6カ月以内です。なお、二級ガソリン自動車整備士および二級ジーゼル自動車整備士の両方を取得している場合は、修業年限を1年以内とすることができます。
この養成施設の所定の課程を修了すると、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年以内)となります。
※なお、自動車整備士技能検定制度の一部改正により、2027年1月1日から新制度による検定が開始され、現在の試験区分は変更になります。それに伴い、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士、二級自動車シャシ整備士は「二級自動車整備士(総合)」に資格名称が変更となる予定。また、一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士は「一級自動車整備士(総合)」に資格名称が変更となる予定です。詳しくは国土交通省発表の資料(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001489710.pdf)を参照ください。
短期大学や大学では
短期大学のなかには、自動車整備士の一種養成施設の指定を受けている学校もあります。自動車整備士の知識や技術を専門に学ぶための短期大学となっており、その多くは自動車工学科への進学になります。ここでは、2年間で二級自動車整備士の受験資格(実技試験免除)が得られ、卒業してさらに専攻科(2年制)へ進学すると一級自動車整備士の受験資格(実技試験免除)を得ることが可能になります。4年制の大学でも、国土交通大臣が定める自動車に関する学科を設けている学校であれば二級自動車整備士の受験資格(実技試験免除)が得られます。また、一級自動車整備士の受験資格(実技試験免除)を得られる課程をもつ大学もあります。 しかし、短大、4年制大学のどちらも自動車整備士を養成する課程をもつ学校は少ないので、しっかり調べる必要があるでしょう。
国土交通省「自動車整備士養成施設について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html
自動車整備事業を営む約9万事業場を主な会員として、都道府県ごと(ただし、北海道は7地区)に組織されている一般社団法人の自動車整備振興会を正会員とし、自動車に関係のある事業を営むものおよびこれらが組織する団体などを特別会員とする、道路運送車両法第95条に基づく全国的な公益団体。
自動車の適正な点検・整備を通じて、車社会の安全確保、公害防止および地球環境の保全、並びに自動車ユーザーの利便の向上を推進するため、自動車の整備に関する設備の改善および技術の向上を促進し、自動車整備事業の健全な運営に資するための事業を行っている。
https://www.jaspa.or.jp/
★自動車整備士について、さらに知りたい方はこちら!
「自動車整備士になろう!」(自動車整備人材確保・育成推進協議会)
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