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税理士と似ている仕事との違いは?

税理士と似ている仕事との違いは?

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「税理士」と「公認会計士」は、いずれも難易度の高い国家資格です。資格取得のハードルが高いぶん、就職できれば地位も収入も安定するイメージがあり、人気の職業ですが、その役割の違いはよくわからないという人も多いのではないでしょうか? 税理士と公認会計士で迷っている人は、どちらが自分の興味や適性に近いか、チェックしてみてください。

税理士と公認会計士の違い

税理士も公認会計士も会計帳簿に携わる仕事ですが、異なる点は主な仕事内容です。税理士は税務の専門家であり、企業や個人と共に会計帳簿や税務申告書の作成を行うのが主な仕事です。一方、公認会計士は監査・会計の専門家で、企業が作成した会計帳簿の正確性をチェックする仕事です。

税理士と公認会計士の関係性

税理士と公認会計士は、「会計業務」「コンサルティング業務」を行えるという意味では共通点のある職業です。しかし、それぞれの役割はまったく異なります。「税理士が税金を計算し、その数字を元に作成した決算書・財務諸表を公認会計士がチェックし、その正当性を客観的に証明する」という形で役割分担されているのです。経営における不正をなくし、会社の経営・財政状況を正しく世の中に発表するためには、税理士と公認会計士それぞれが責任感をもって自身の役割を果たすことが重要になるのです。
そのほかの違いとしては、公認会計士の顧客は上場企業や上場を目指している企業が多い一方、税理士の顧客は中小企業や個人が多いことが挙げられます。相続や土地売買などの案件も扱う税理士は、日常生活に根ざした税法のプロとして、会社経営以外にもさまざまな相談を受けることになります。企業や経営者だけでなく、地域住民をサポートできる存在になりたいという人には、税理士のほうが向いているでしょう。
ちなみに、公認会計士は税理士としても業務が行えることから、「税理士よりも立場が上なのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、それは正しい理解とはいえません。監査・会計と税務は、それぞれに専門知識が必要になります。また、税務においても、過去の判例までさかのぼって、どのように処理・判断をすべきか慎重に検討しなくてはならないデリケートな案件も多々あります。これらは現場で多くの案件を経験してこそ身につくスキルであり、資格試験勉強だけで対応できるものではありません。
税理士と公認会計士、どちらを目指そうか迷っているという人は、「監査・会計と税務、どちらのスペシャリストになりたいのか?」「仕事を通して誰の役に立ちたいのか?」を考えることから始めてみるといいでしょう。

税理士だけができる仕事

税理士は、個人や企業の依頼に応じて、税務所への税金の申告や納税手続きの代行業務を行います。税金には、所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税・事業税・固定資産税などさまざまな種類があり、そのすべてに精通しているのが税務のエキスパートである税理士です。ちなみに、「独占業務」といって、税理士でなければ請け負うことが許されない業務が3つあります。

<税理士の独占業務>

1)税務代理
納税者の代わりに税金の申告手続きを行うこと、また、税務調査に立ち会い、納税者の代わりに税務調査の対応を行うことを税務代理といいます。税金の計算方法や申告手続きは知識のない人にとっては難しく、負担が大きいため、報酬をもらって作業を代行します。個人事業主が1年間の収入や経費をすべて計算して税務署に申告する「確定申告」も、税理士が代行できる業務です。

2) 税務書類の作成
確定申告時、遺産相続時、不動産取得時など、各種税金の申告時に税務署に提出しなくてはならない書類を納税者に代わって作成します。

3) 税務相談
税金の計算方法や必要な申告手続きなど、税務に関するあらゆる相談に対応します。

そのほかに、会計帳簿の記帳代行や決算書の作成といった「会計業務」や、経営や資金繰りに対してアドバイスする「コンサルティング業務」を行う税理士もいますが、これらは独占業務ではないため、税理士でなくてもできる業務です。なかには、税理士資格をもたないサポートスタッフに「会計業務」を任せ、最終的なチェックを税理士が行う体制をとる税理士事務所もあります。

公認会計士だけができる仕事

公認会計士の「独占業務」であり、税理士にはできない仕事に「監査」があります。監査とは、上場企業などを対象に、決算書や財務諸表などの会計書類の中身や会計にまつわる内部管理体制をチェックし、会計処理の正確性に対する意見を表明することです。そのほか、公認会計士は一般企業や金融機関などの経理・財務部門に所属し、自社の決算書や財務諸表の作成に携わったり、財務・会計データの分析をもとにした提案を経営陣に行ったりするケースもあります。しかしながら、公平性を保つため、監査と会計業務・税務業務・コンサルティング業務を同一の公認会計士・監査法人が請け負うことはできない決まりになっています。

<公認会計士の独占業務>

1) 監査
株式市場に上場している会社は、決算書や財務諸表など、会社の経営状態を表す書類を対外的に公開する義務があります。もしこれらの書類に不備があれば、投資家はその会社の株を買うべきかどうかの正しい判断ができません。その不備を避けるため、会社から依頼を受けて第三者の立場で決算書や財務諸表を分析し、さらに会計処理が正しく行われるしくみが機能しているかチェックして監査結果を公表するのが、公認会計士だけが行える「監査」です。一般的には監査法人に所属する公認会計士がチームを組んで行い、監査の過程で不備が見つかれば正しく処理をするよう指導をします。

「公認会計士資格」を取得すると「税理士資格」が自動的に与えられます。公認会計士の試験では簿記や租税法(法人税法・所得税法・消費税法)が必須科目として定められており、公認会計士資格を取得した人は、税理士として業務を行うために必要な知識も同時に習得しているとみなされているからです。そのため、日本税理士会に登録すれば、税理士として税務代理などの業務を行うことも可能となります。

2024年9月更新
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