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弁理士の仕事内容

弁理士の仕事内容

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「特許」とは新しい技術を発明した人や企業に与えられる、その技術に関する独占的な権利のこと。発明を特許として権利化するには特許庁への出願・登録が必要で、弁理士はその一連の業務を代行します。弁理士は企業などから依頼を受けると、まずその発明で特許が出願できるかどうかを調査。出願できると判断したら、発明の内容を書類にまとめ、特許庁への出願の手続きなどを行います。登録後、毎年特許料・登録料を支払うなど、特許や商標が失効しないよう管理するのも弁理士の仕事。そのほか、特許侵害などを争う裁判業務や、特許を有効活用するための企業へのコンサルティングなども行います。

弁理士が扱う知的財産

弁理士が扱う知的財産には、主に「特許」「実用新案」「意匠」「商標」があります。新しい技術を発明した人や企業にその技術に関する独占的な権利を与えるのが「特許」。「実用新案」は物品の形状、構造、組み合わせにかかわるアイデアのこと。「意匠」は商品などのデザイン、「商標」は会社名・商品名やロゴマークを指します。「実用新案」を除く「特許」「意匠」「商標」はいずれも特許庁に出願し、審査を経て認められると登録されます。特許庁に登録されると、ほかの会社や個人が勝手にその技術やデザインなどを使用することができなくなります。企業や発明者の代理人として、このような知的財産の出願や手続き全般を手がけるのが弁理士の代表的な仕事です。

特許出願までの流れ

弁理士が扱う知的財産のなかでも代表的なものが特許で、年間約35万件が出願されています。依頼主は新製品や新技術を開発している企業が中心です。弁理士は、まず発明者から発明した技術について詳しく話を聞きます。発明者の説明を聞くなかで、発明者自身も意識していなかった特許出願に値する細かな新技術がみつかることも多いそうです。そのうえで、技術の内容を精査し、同じような特許がすでに登録されていないかどうかを調べ、出願できるかどうかを判断します。出願できると判断したら、発明者の説明をもとに、技術の内容を説明する書類(明細書、図面など)を作成します。この書類を特許庁に提出し、審査を経て、特許が認められることになります。なお、出願前の調査も弁理士にとっては重要な仕事。出願に至らない場合は調査までで仕事が終わります。

特許に関する裁判

弁理士は特別な試験を受けて「付記弁理士」という肩書きを得ると、特許に関する裁判で代理人を務めることができます。例えば、無許可で特許技術を使用された場合の特許侵害訴訟では、弁護士と共同で法廷に立ち、企業や発明者の代理人として特許を侵害した相手と争います。また、特許庁に特許を出願し、認められなかった場合に、それを不服として起こす裁判は弁理士が単独で代理人を務めることができます。

発明や知的財産の活用に関するコンサルティング

どんな分野の特許がねらい目なのかを企業にアドバイスしたり、知的財産をビジネスに有効活用する方法を提案したりするコンサルティング業務も弁理士の仕事です。

特許の管理

特許や商標などは取得したら終わりではなく、その後も権利を維持するための手続きや、特許料・登録料などの支払いが必要。例えば、商標は更新手続きをしないと10年で失効してしまうので、出願からの時間経過をきちんと把握しておく必要があるのです。このような取得後の知的財産権の管理も弁理士が担っています。

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