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裁判の公正を保つために、裁判官には身分保障が与えられています。憲法に定められた手続きによる以外は、罷免(職を強制的に辞めさせること)されたり、給料を減額されることはありません。裁判官の月収は、「裁判官の報酬等に関する法律」によって定められています。任官初年度は判事補12号俸(22万9900円)です。裁判官は経験年数によって昇級していき、最高裁判所長官になると月収は201万円になります(裁判官の報酬等に関する法律)。
月額報酬は法律で定められている
「裁判官の報酬等に関する法律」は、裁判官、判事、判事補、簡易裁判所判事の受ける月額報酬について定めた法律です。判事補は12号~1号、判事は8号~1号に分かれており、段階的に昇給する仕組みです。「棒給」が基本給に相当し、「俸給表」に従って支給されます。2016年1月現在、任官したばかりの判事補の初任給は月額22万9900円(12号俸)です(裁判官の報酬等に関する法律)。俸給のほかに各種の手当やボーナスが支給されます。そこからキャリアアップをして、判事、裁判長となっていくことで年収が上がっていきます。
経験年数で昇給していく
報酬はすべて残業代などを含んだみなし制で、仕事の持ち帰りや休日出勤をしたとしても額面は変わりません。なお、任官後、20年程度は経験年数に従って平等に昇級していくのが通例です。ちなみに勤続年数7~9年で判事補1号の場合、月額報酬は42万300円です(裁判官の報酬等に関する法律)。最初は民間の大企業の新入社員と大差がありませんが、次第に差が広がり、40歳代後半には大企業の役員クラスと肩を並べるようです。
主な役職者の月額報酬
主な役職者の月額報酬は、最高裁判所長官が201万円で、公務員のなかで最も高い給与水準です。続いて最高裁判所判事が146万6000円、東京高等裁判所長官が140万6000円、その他の高等裁判所長官が130万2000円などと決められています(裁判官の報酬等に関する法律)。これに各種手当やボーナスが支給されます。
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