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検察官になるには、4年制大学を卒業し、法曹養成のための大学院である法科大学院に進むか、司法試験予備試験に合格し、司法試験に合格する必要があります。司法試験に合格した後に、裁判での実務を司法修習で学び、修習の修了試験である司法修習生考試に合格することで、法曹資格(裁判官、検察官、弁護士になるための資格)を得ることができます。さらに法務省の面接に合格すれば、晴れて検察官として任官されます。
法科大学院を修了するか司法試験予備試験を受ける
法科大学院とは、法曹に必要な知識を学ぶ専門的な大学院で、受験のためには、学部は法学部に限りませんが基本的に4年制大学を卒業する必要があります。基礎的な法律知識を持った人(法学部出身者など)を対象とする2年制の既修者コースと、一から法律を学び始める人を対象とする3年制の未修者コースがあり、どちらも修了によって司法試験受験資格を得ることができます。一方、司法試験予備試験は受験資格が問われることがなく、誰でも何度でも受けることができますが、2016年度合格率は3%程度と、司法試験以上に合格率の低い結果となっています。
難関試験の代名詞、司法試験
司法試験は、裁判官、検察官または弁護士、いわゆる「法曹三者」になるために必要な資格を得る試験です。平成24年(2012年)以降、法科大学院を修了するか司法試験予備試験に合格することで受験できるようになりました。法科大学院修了後5年以内であれば、何度でも司法試験を受験することができます。司法試験に合格した後、司法修習で法律実務についての知識やテクニックと職業意識や倫理観を1年かけて学びます。
法曹としての能力を試す司法修習生考試(二回試験)
司法修習では裁判官・検察官・弁護士のどの道に進む人でも、同じ内容のカリキュラムを受け、それぞれの立場から事件を見ることで、裁判実務の幅広い能力を修得します。司法修習生考試はこういった実務能力が身についているかを問う修了試験です。この試験に合格することで法曹資格を取得します。司法試験以来二回目の試験という意味から「二回試験」とも呼ばれます。