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厚生労働大臣の指揮監督の下、「麻薬五法」に基づいた職務を行います。麻薬五法とは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法のことです。違法薬物にかかわる犯罪捜査や、医療用として使用される薬物を適切に扱うための監督や指導、不正流通の摘発などが主な仕事です。そのほかに、覚せい剤等の乱用者の調査やその家族のサポート、不正薬物の成分分析や毛髪分析などの検査、薬物の乱用防止のための啓発活動のほか、自生している大麻草の抜去などを行うことがあります。
犯罪捜査
麻薬取締官は麻薬Gメン、マトリと呼ばれることがあります。薬物犯罪を取り締まる専門職であることから、特別司法警察職員として権限が与えられています。この権限により、麻薬の密輸や不正売買などを取り締まるに当たって拳銃や特殊警棒などの小型武器を持つことが認められており、捜査では警察と協力するほか、船上での密輸・密売が増えていることから海上保安庁と協力するケースも増えています。昨今では、危険ドラッグの取り締まりも含まれます。また、警察官には認められていない、おとり捜査をする権限もあります。
医療用麻薬の監督・指導
麻薬は悪い薬物という印象がありますが、痛み止めや風邪薬にその成分が使われることもあり、医療用麻薬として認められているものもあります。これらを適切に流通、使用しているかを指導、監督する仕事も重要な役割です。病院や薬局などへ定期的に立ち入り検査を行います。
不正薬物の成分分析等の検査・鑑定
麻薬取締官の約半数は、薬剤師の資格をもっています。仕事のひとつとして、違法薬物として摘発されたものの成分や被疑者の毛髪を分析するといった専門的な鑑定なども行います。
啓発活動
麻薬は一度使うと依存性が高く、自分の意思で中断することが困難です。そこで薬物乱用に関する相談、講演などを行い、薬物乱用防止のための活動を行います。また、乱用者の家族などからの相談に応じて日常生活へスムーズに復帰できるようにサポートもします。