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原則として、刑務官は刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に勤務します。勤務地は本人の希望を考慮して選定され、候補地で行われる面接に合格すると、その施設が配属先になります。日本の刑事施設の数は、2016年4月現在、刑務所62、少年刑務所7、拘置所8、刑務支所8、拘置支所103の合計188です。なお、少年刑務所に収容されるのは男性だけで、女性は20歳未満でも女性刑務所に収容されます。
配属地の決定
勤務地は、本人の希望を考慮に入れた候補地が選定されて本人に伝えられます。本人が納得した場合は、その施設で面接が行われ、合格するとその施設が配属先になります。同じ施設に長く勤務すると、収容者と親しくなりすぎるなどの弊害が起こるため、下級職員には8~10年ごとに異動が発令されます。異動は、配属先のある地域内で行われることが多く、昇進するとひとつの勤務先に勤める年数が短くなり、移動先も全国に広がります。なお、女性刑務官は主として女性刑務所、または拘置所に勤務し、女性収容者に対して生活指導などを行います。
刑務所
刑務所は、罪を犯し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する刑事施設のこと。刑務官は点検や巡回のほか、日常生活の改善指導や職業訓練の指導などを行い、収容者が社会復帰できるようにサポートします。
少年刑務所
法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する刑事施設のこと。「少年」という名称がついていますが、20歳未満の少年だけでなく、26歳未満の成人受刑者も受け入れており、施設によっては26歳以上の受刑者も収容されています。少年刑務所における刑務官の業務は刑務所と同様です。なお、女性は20歳未満でも成人受刑者と同じ施設に収容されるため、女性を収容する少年刑務所はありません。
拘置所
拘置所は、逃走や証拠の隠滅防止などを目的として、罪を疑われている被疑者あるいは被告人を刑事裁判が終わるまで収容する刑事施設のこと。ここでは、被疑者あるいは被告人が法廷に出廷する際の護送業務などを行います。
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